1982-04-02 第96回国会 衆議院 建設委員会 第7号
○堺参考人 閣議決定というのはあくまでも特殊法人に対しての一つの要請といいますか、そういったふうに理解しておりますので、それに反するから直ちに無効だというふうな考え方は持っておりません。
○堺参考人 閣議決定というのはあくまでも特殊法人に対しての一つの要請といいますか、そういったふうに理解しておりますので、それに反するから直ちに無効だというふうな考え方は持っておりません。
○堺参考人 公団が判断いたしましたのは、その閣議決定で、公務員の場合にはそういうふうになっておるということ、それに準拠してやるのが適当だ、そういう判断で決めたという趣旨でございます。
○堺参考人 先ほど来、高橋総裁、新野理事から話がありましたように……(横山委員「質問に答えていただければいいんです」と呼ぶ)この問題は、私どもとしましては、特別手当につきましてはその都度交渉し、そのときのベースでもって合意に達して支払ってきておるわけでございまして、旧ベースか新ベースかという話は、給与改定のときに、その給与改定の仕方の問題として出てきた問題でございまして、それは先ほど来の話がございましたように
○堺政府委員 端的に申しますと、やはり東京一点集中型の土地利用構造と申しますか、そういったことが一番大きいのではないかというふうに考えておるわけでございます。
○堺政府委員 最初に一般的な問題を申しますと、産業構造の対応とか経済、文化等の諸機能の集積のおくれとございますけれども、この問題は資源エネルギーの制約でございますとか、発展途上国による繊維産業等の追い上げと申しますか、こういったために国際的、国内的な経済環境の変化に対して近畿圏の産業構造が繊維、鉄鋼等の産業に特化しておりまして、前述のようなこういう環境の変化に対する対応がおくれてきた、こういったことが
○堺政府委員 昨年十一月に改定いたしました近畿圏の基本整備計画でございますが、改定前の計画は四十六年に作成したものでございまして、その後御存じのように、オイルショック等によりまして非常に経済、社会情勢が変化をしてきたということから、四十九年ごろに総理大臣から近畿圏整備審議会に今後の近畿圏整備の基本的なあり方について諮問をいたしまして、それで十数回にわたる専門部会による審議の結果、答申をいただきまして
○政府委員(堺徳吾君) お答えいたします。 首都機能の移転問題につきましては、首都圏整備委員会時代からいろいろ調査検討は続けてきておるわけでございます。どれくらい費用が要るかという問題でございますが、最近、ごく最近は調査したことはございませんけれども、昭和四十八、九年時代に一応算定したものがございます。これは用地費を除きましてでございますけれども、当時として約四兆円程度という試算が出ておるわけでございます
○政府委員(堺徳吾君) 私どもが関西学術都市の構想をこれからいろいろ調査をしていこうという、先ほどから申しましたように、近畿圏の基本整備計画にのっとって進めていこうということでございます。したがいまして、産業構造の長期ビジョンとは直接的な関係はございません。ただ、この基本計画を策定するにつきましては、相当長い間地元の方々をも交えた計画部会等で検討していただきまして、その報告を受けた形で地元の意向を尊重
○政府委員(堺徳吾君) おっしゃるとおり、の学術、文化の機能を高めていくということが主眼でございます。もちろん、既存のものが古くなって建てかえるというような問題もあろうかと思いますけれども、そういったことだけではなくて、むしろ地元の懇談会でもいろいろ言っておられるような趣旨、二十一世紀に向かっての新しい技術革新と申しますか、そういったものにまで触れるようなことが必要ではないだろうか。少なくとも関東における
○政府委員(堺徳吾君) ただいま先生が御指摘ございましたように、関西の学界等が中心になりまして関西に高水準の学術研究機能を集積した都市づくりをやろうということを検討しておられまして、去る十二月でございましたか、第一次の提言をなされたことは御存じのとおりと思います。私どもは、その内容等につきましてはなお非常に検討すべきものはいろいろあると思いますし、さらにその可能性、立地条件等も含めていろいろ問題は残
○政府委員(堺徳吾君) お答えいたします。 首都機能の移転問題というのは非常に従来古くからやってきておりまして、昭和三十六年時代にすでに閣議で、東京の既成市街地に必ずしも必要としないという政府機関、付属機関でございますとか、大学とかいうものについて移転を真剣に検討するということが閣議で決められまして、その結果、具体化されましたのが筑波研究学園都市でございまして、五十四年度に施設が概成するというような
○堺政府委員 施設の概成後に住宅公団がさらに残ってやるかどうかという話でございますけれども、いま今野理事からお話がありましたように、従来住宅公団が施行してきました仕事がなお残っておりますし、さらに都心地区におきましても学園センタービルの設計、これがなお二、三年かかるわけでございます。さらに周辺地区の開発等いろいろ今後の問題があるわけでございまして、今後どういう体制でやっていくかということにつきましては
○堺政府委員 人口の定着が必ずしもはかばかしくないという御指摘でございますが、移転は、御存じのように概成移転が五十四年度の末ということで、今日まで一万四千ばかり地区内の人口が定着しているわけでありますが、今日までの基幹人口の定着状況を見ますと、一つは、単身赴任でございますとか、それから東京からの通勤者が比較的多いというような問題が一つございますこと。それから、何分にもまだ概成しておらなくて、全部が移転
○堺政府委員 調査でございますけれども、最初はどうしても基礎的な現況調査でございますとか将来予測の問題でございますとかいったことから基本的な方向を打ち出す、そういうものをやっていく必要があると思いますし、また、この改造は二十一世紀に向かっての計画でございますので、そういう改造の理念についての、それぞれ先ほど申しました課題解決のための検討事項があるわけでございます。そういった問題をいろいろ、これからおよそ
○堺政府委員 お答えいたします。 首都改造計画策定調査の趣旨につきましては、ただいま大臣が申されたとおりでございますが、先ほど先生も御指摘になられましたように、一都三県の人口が昭和五十年で二千七百万でございましたけれども昭和七十五年の二十一世紀になりますと三千五百万、約八百万も増加するであろうということは三全総でも指摘しておるところでございます。それで先生が御指摘のように、その増加人口の多くは、むしろ
○説明員(堺徳吾君) 立川の基地の跡地というのは、御案内のように都心から約三十キロの位置にありまして、首都圏に残された大きな面積を有しておるということ、それから地形が非常に平たんでありますということとか、気象条件等から非常に適しておるわけでございまして、この激甚な災害が予想される都区部に対する救援活動を行うためにも非常に好適でございまして、広域防災基地としては最もすぐれた条件を備えているというふうに
○説明員(堺徳吾君) 多摩地域の人口はちょっといま手元に持っておりませんけれども、私どもが考えておりますところの南関東地域につきましては、東京大都市地域といたしまして現在約二千六、七百万程度の人口を対象にしておるわけでございます。
○説明員(堺徳吾君) お答えいたします。 地元の利用計画案では、業務地でございますとか、広域公園でございますとか、大学、住宅、防災施設、その他の都市施設の計画がなされているわけでございますが、これらは民有地も含んでの計画でございます。 今回の大蔵、国土庁の素案でございますけれども、この中におきましても、大規模公園でございますとか、広域防災基地、それから業務地、この三つを中心といたしまして計画し、
○説明員(堺徳吾君) 昭和五十一年度建設省所管防災関係予算の概要を御説明申し上げます。 縦長の配付資料がございますので、それに沿って御説明いたします。 総額は七千八百四十一億一千百万円でございますが、逐次項目別に申し上げますと、最初に「科学技術の研究」でございます。これは七億七千万円でございまして、内容といたしましては、まず「新耐震設計法の開発等に関する研究」、これは建築物及び土木構造物につきましてより
○説明員(堺徳吾君) 廃川処分につきましては、御承知のように河川管理上、河川法上、河川区域として存置する必要があるかないかということによって判断するわけでございまして、その意味におきまして官民境界の調査とか、国有地の面積の調査とかというようなことはほぼ完了しておるわけでございまして、廃川処分に必要な事務的な処理はおおむね整っておるというように考えております。 ただし過般の衆参予算委員会で、行政監察結果
○堺説明員 この問題は非常にむずかしいと申しましたのは、実は一つの項を設けましても、そこで先取りいたしますと残りの予算が非常に圧迫されるということで、治水事業全体を拡大することが先決だということに帰着するわけでございまして、非常にむずかしいのでございますが、私どもは全力を挙げてこれを実現したいというように考えております。
○堺説明員 お答えいたします。 先生御指摘のように、一般災害が多くて、しかも河川等の公共土木施設に被害がないという場合は、これはまさに河川改修が非常に立ちおくれておるということを立証しているわけでございまして、実は昨年もこういう問題がございまして、伊勢市で一万数千戸が冠水をするというような大被害があったわけでございます。昨年、実は公共土木施設の負担法を改正することによりまして、施設にも被害があったというみなしでもって
○堺説明員 お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘のように、現在公共土木施設の災害復旧事業費国庫負担法によりますと、公共土木施設に被害があった場合にのみ初めてその法律が適用されまして、二年ないし四年という期間でもって復旧できる、あるいは改良を加えまして改良復旧ができるというようなことになっておるわけでございますが、先生御指摘のように公共土木施設に被害がないけれども、一般災害が非常に大きいというような
○堺説明員 これは河川管理者の判断する問題ではございませんですが、ほかの委員会でもお話が出ましたように、そういう停止条件つき売買契約の効力の問題がいろいろ議論されておるわけでございますけれども、それはまさに民事上の問題でございまして、河川管理者としては残念ながら関知しないという趣旨でございます。
○堺説明員 先ほど河川局長も申しましたように、現在国有地でございまして、それで、公用を廃止して旧地主に交付するまでは国有地として存置しておるわけでございまして、河川管理上も何ら差しつかえないわけでございます。ただし、停止条件つきで売買契約が行なわれたということ自身については、河川管理者としては残念ながら関知し得ない問題でございまして、それはまた別の判断があるべき問題ではないかというふうに考えております
○堺説明員 私権の目的としないというのは旧法でございまして、新法では、御承知のように、私権の対象にはなっておるわけでございます。ただし、旧法で私権が排除されたのは、新法の施行法でもって国有地に帰属した国有の河川敷ということでございまして、特に私権の問題というのはここでは排除するという趣旨はないわけでございます。国の所有地か私人の所有地かどっちかしか新法ではございません。したがって、私権の排除というのは
○説明員(堺徳吾君) 建設省のほうに要求された資料につきましては、先ほど申しましたように特に秘密ということではございませんで、文書決裁規程によりまして管理期間が三年とされておりますので、御要求の決裁書自体はございませんけれども、その内容となるものは出先機関にございますので提出できるであろうということを申し上げたわけでございます。
○説明員(堺徳吾君) 信濃川の締め切りの変更の書類でございますが、この資料は実施計画の承認の形で建設本省に出てくる資料でございまして、実は保存期間が三年でございまして、すでに廃棄されておるわけでございます。しかし、地方建設局のほうにおきましてこの実体のわかる設計書なり図面なり、そういう内容となる資料はあるそうでございますので、提出できると思います。
○堺説明員 お答えいたします。 河川敷の占用のあり方につきましては、実は現行の河川法が昭和四十年に制定されたわけでございますけれども、そのときに河川審議会に諮問をいたしまして、答申を受けて現在の占用準則というものを定めておるわけでございます。 この準則の考え方を簡単に申しますと、治水上の支障のない範囲におきましては一般公衆の自由な使用に供すべきであるという大原則でございまして、したがって、占用というのは
○堺説明員 第二次の広域利水調査報告で非常に大ざっぱな推算をしたわけでございますけれども、それによりますと大体八兆円を要するというふうに推算しております。
○堺説明員 先生の御指摘されておりますとおり、河川と河川を結ぶ、われわれのところでは流況調整河川ということを最近称しておるわけでございますけれども、現在利根川と江戸川を結ぶ緊急な導水の計画を立てておりまして、さらに北千葉の広域導水ということも計画しておるわけでございます。それから木曾川とか、さらに筑後川とか、そういう方面についても、いま逐次調査を実施しておるわけでございます。
○堺説明員 ただいま先生御指摘のとおり、われわれ、全くそのとおりと考えておるわけでございます。この問題は関係各省に非常にまたがっておる問題でございますので、建設省は建設省なりに、建設省の立場でもって水資源の開発について十分に推進していきたいというふうに考えております。 先ほども御指摘がございましたように、供給可能能力といたしましては、国全体としてはあるわけでございますけれども、地域的には、御承知のように
○堺説明員 直接の担当でございませんのであれでございますけれども、この問題につきましては、現在なお調査費をつけて調査の段階でございます。まあ所掌のところから聞くところによりますと、技術的にも可能であり、採算的にも可能であるというふうに聞いてはおります。ただ、環境問題その他いろいろな問題がございますので、この問題についてはより慎重になお調査していく必要があるだろうという段階にございます。
○堺説明員 富津の埋め立てでございますが、ただいま港湾局長が申されましたように、この地区は港湾区域外でございますので、建設大臣の認可ということになるわけでございますが、現在一部は港湾区域に入っておるそうでございますが、まだ正式な認可申請は出ておりませんが、先ほど来お話がございましたように、計画内容につきましてはそれぞれ各省は県から説明を聞いておるわけでございます。したがいまして、認可する立場といたしましても
○堺説明員 御指摘のとおり、砂利採取法では、市町村長の意見を聞くという規定はございませんで、三十六条のほうで、市町村長に認可申請書が出ましたら通報をする。それから、一定の余裕期間を置きまして認可をする、認可をしましたらまた通報するということで、認可申請書が出まして、こういう申請が出ましたということを市町村長に通報しますと、こういうふうにしてくれというような市町村長からの要請がございます。現実はそういうようなことで
○説明員(堺徳吾君) お答えいたします。 根拠と申しましても、河川法二十九条の委任の政令がございまして河川法の施行令の十六条の四でございます。それは清潔の観点からの規制でございまして、中身はこういうふうに言っております。「河川区域内の土地に土石またはごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他汚物もしくは廃物を捨てる」とか、みだりにこういうことをやってはいかぬ。これは何びとも。こういうことでございます。国民全般
○説明員(堺徳吾君) 六大都市だけで調べたのがございますので申し上げますと、昭和四十三年度では県のほうの額が一億三千万、それから市のほうが五億八千百万、合計七億二千万、六大都市では出しておる状況でございます。
○説明員(堺徳吾君) この問題、非常に大きな問題でございまして、われわれかねてから普通河川の問題というのは、相当いろいろ頭を悩ませておるわけでございます。どれくらいあるかという問題でございますけれども、実はこの普通河川をどうするかというようなことは、いろいろ立法的な河川法全体の問題としても検討せんといかぬ問題でございますので、昭和四十三年度に八県につきまして実態調査を、概況的な実態調査をやってみたわけでございます
○説明員(堺徳吾君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、河川法の河川には一級河川と二級河川とございまして、その末端のほうに河川法の適用を受けていない水流、水面がまだたくさんあるわけでございます。それからもう一つは、そういう末端でなくて独立した水流と申しますか、河川法の適用を受けていないそういう水流、水面もあるわけでございます。これにつきましては、いわゆる建設省所管の国有財産ということでございまして
○説明員(堺徳吾君) いま先生がおっしゃられましたように、河川法二十九条には、清潔に関して、河川管理上支障のある行為については、これを制限あるいは禁止等ができるという規定がございます。これは政令をつくることになっておるわけでございますが、河川法の本来の目的としてはいろいろございますけれども、流水の正常な機能を維持するということが大目的としてございます。そういう意味におきましては、汚濁しているということは